大阪府美容生活衛生同業組合 住之江支部

弔慰・見舞金規約

規約の目的
■弔慰金  
■見舞金  
■特別の贈与  

(規約の目的)
第1条  大阪府美容環境衛生同業組合(以下「組合」という)の組合員に対する慶弔の贈与はこの規約の定めるところによって行なうものとする。

(弔慰金)
第2条  組合は、組合員及び組合員の親族並びに組合の役員、支部長が死亡したるときは、次の各号による弔慰金を贈呈する。

1.組合員の死亡のとき 金1万円と弔旗
2.組合員の配偶者死亡のとき 金5千円と弔旗
3.組合員と同居の一親等死亡のとき  弔旗
4.組合役員及び支部長(元職も含む)死亡のとき 金1万円と樒

(見舞金)
第3条  組合は、組合員の店舗が火災、水害、風害により災害を受けたときは、次の各号による見舞金ををを贈呈する。

1.全焼、流失のとき  金1万円
2.全壊、半焼のとき 金5千円
3.半壊、床上浸水のとき  金3千円
4.第3に次ぐ相当な被害を受けたとき 金2千円

2.災害見舞金の支給を受けるには、官公署の被害・罹災証明書及び所属支部長の被害証明書を提出するものとする。
3.風水雪及び大火により、災害救助法の発令された災害であって、見舞金の贈呈を必要と認められた災害の場合は、理事会の議を経て、義損金を募ることができるものとする。

(特別の贈与)
第4条  本規約に定めない災害その他についての贈与は理事会に於いて定めるものとする。

第5条  本規程は昭和33年3月26日よりこれを実施する。

昭和37年4月  1日
昭和40年5月21日
昭和43年5月29日
昭和63年8月17日
平成 6年3月30日
平成 7年4月  1日

一部変更実施
一部変更実施
一部変更実施
定款改正により規程を規約に変更
一部変更
一部変更